出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法
(監督保証金)
- 第98条の5
- 監督者を選任する場合には、監督保証金額を定めなければならない。
- 監督保証金額は、監督者として選任する者の資産及び被告人との関係その他の事情を考慮して、前条第4項の規定により命ずる事項及び被告人の出頭を保証するに足りる相当な金額でなければならない。
このページ「
刑事訴訟法第98条の5」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。