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刑事訴訟法第98条の5

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法

条文

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(監督保証金)

第98条の5
  1. 監督者を選任する場合には、監督保証金額を定めなければならない。
  2. 監督保証金額は、監督者として選任する者の資産及び被告人との関係その他の事情を考慮して、前条第4項の規定により命ずる事項及び被告人の出頭を保証するに足りる相当な金額でなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第98条の4
(保釈等をされている被告人の監督者制度)
刑事訴訟法
第1編 総則
第8章 被告人の召喚、勾引及び拘留
次条:
第98条の6
(監督保証の手続き)
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