刑事訴訟法第98条の6

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条文[編集]

(監督保証の手続き)

第98条の6
  1. 監督者を選任した場合には、保釈を許す決定は、第94条第1項の規定にかかわらず、保証金及び監督保証金の納付があつた後でなければ、執行することができない。
  2. 監督者を選任した場合には、第95条第1項前段の決定は、監督保証金の納付があつた後でなければ、執行することができない。
  3. 第94条第2項及び第3項の規定は、監督保証金の納付について準用する。この場合において、同条第2項中「保釈請求者でない者」とあるのは「監督者でない者(被告人を除く。)」と、同条第3項中「被告人」とあるのは「被告人及び監督者」と読み替えるものとする。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第98条の5
(監督保証金)
刑事訴訟法
第1編 総則
第8章 被告人の召喚、勾引及び拘留
次条:
第98条の7
(被告人の召喚等の監督者への通知)
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