刑事訴訟法第98条の4
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条文
[編集](保釈等をされている被告人の監督者制度)
- 第98条の4
- 裁判所は、保釈を許し、又は勾留の執行停止をする場合において、必要と認めるときは、適当と認める者を、その同意を得て監督者として選任することができる。
- 裁判所は、前項の同意を得るに当たつては、あらかじめ、監督者として選任する者に対し、次項及び第4項に規定する監督者の責務並びに第98条の8第2項、第98条の11及び第98条の18第3項の規定による監督保証金の没取の制度を理解させるために必要な事項を説明しなければならない。
- 監督者は、被告人の逃亡を防止し、及び公判期日への出頭を確保するために必要な監督をするものとする。
- 裁判所は、監督者に対し、次の各号に掲げる事項のいずれか又は全てを命ずるものとする。
- 被告人が召喚を受けたときその他この法律又は他の法律の規定により被告人が出頭しなければならないときは、その出頭すべき日時及び場所に、被告人と共に出頭すること。
- 被告人の住居、労働又は通学の状況、身分関係その他のその変更が被告人が逃亡すると疑うに足りる相当な理由の有無の判断に影響を及ぼす生活上又は身分上の事項として裁判所の定めるものについて、次に掲げるところに従つて報告をすること。
- イ 裁判所の指定する時期に、当該時期における当該事項について報告をすること。
- ロ 当該事項に変更が生じたときは、速やかに、その変更の内容について報告をすること。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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