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刑事訴訟法第98条の8

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法

条文

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(監督者の解任)

第98条の8
  1. 裁判所は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、検察官の請求により、又は職権で、監督者を解任することができる。
    1. 監督者が、正当な理由がなく、第98条の4第4項の規定による命令に違反したとき。
    2. 心身の故障その他の事由により、監督者が第98条の4第4項の規定により命ぜられた事項をすることができない状態になつたとき。
    3. 監督者から解任の申出があつたとき。
  2. 前項(第1号に係る部分に限る。)の規定により監督者を解任する場合には、裁判所は、決定で、監督保証金の全部又は一部を没取することができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第98条の7
(被告人の召喚等の監督者への通知)
刑事訴訟法
第1編 総則
第8章 被告人の召喚、勾引及び拘留
次条:
第98条の9
(監督者の解任及び新たな選任の手続き)
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