刑事訴訟法第98条の9
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条文
[編集](監督者の解任及び新たな選任の手続き)
- 第98条の9
- 裁判所は、監督者を解任した場合又は監督者が死亡した場合には、決定で、保釈又は勾留の執行停止を取り消さなければならない。
- 裁判所は、前項に規定する場合において、相当と認めるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとることができる。この場合においては、同項の規定は、適用しない。
- 被告人が保釈されている場合 新たに適当と認める者を監督者として選任し、又は保証金額を増額すること。
- 被告人が勾留の執行停止をされている場合 新たに適当と認める者を監督者として選任すること。
- 裁判所は、前項前段の規定により監督者を選任する場合には、監督保証金を納付すべき期限を指定しなければならない。
- 裁判所は、やむを得ない事由があると認めるときは、前項の期限を延長することができる。
- 裁判所は、第3項の期限までに監督保証金の納付がなかつたときは、監督者を解任しなければならない。
- 裁判所は、第2項前段(第1号に係る部分に限る。次項において同じ。)の規定により監督者を選任する場合において、相当と認めるときは、保証金額を減額することができる。
- 裁判所は、第2項前段の規定により保証金額を増額する場合には、増額分の保証金を納付すべき期限を指定しなければならない。この場合においては、第4項の規定を準用する。
- 第94条第2項及び第3項の規定は、前項に規定する場合における増額分の保証金の納付について準用する。この場合において、同条第2項中「保釈請求者」とあるのは、「被告人」と読み替えるものとする。
- 裁判所は、第7項の期限までに増額分の保証金の納付がなかつたときは、決定で、保釈を取り消さなければならない。
解説
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[編集]判例
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