刑法第1条
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条文[編集]
(国内犯)
- 第1条
- この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。
- 日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。
解説[編集]
本条は、刑法の人的適用範囲についての規定の一つであり、日本国内での犯罪(国内犯)で日本の刑法が適用されることを規定している。「日本船舶」・「日本航空機」内での犯罪行為についても国内犯とみなすことになっている。ここで、日本船舶や日本航空機と認められるためには一定の要件を充たす必要があり、日本の企業が運航しているからと言って日本船舶・日本航空機と認められるわけではない。
判例[編集]
- 艦船覆没、詐欺(最高裁判例 昭和58年10月26日)刑法第126条、船舶法第1条
- 覚せい剤取締法第違反、同幇助、関税法第違反、同幇助(最高裁判例 平成6年12月9日)刑法第62条1項
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