刑法第2条
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条文
[編集](すべての者の国外犯)
- 第2条
- この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。
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- 第77条から第79条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助)の罪
- 第81条(外患誘致)、第82条(外患援助)、第87条(未遂罪)及び第88条(予備及び陰謀)の罪
- 第148条(通貨偽造及び行使等)の罪及びその未遂罪
- 第154条(詔書偽造等)、第155条(公文書偽造等)、第157条(公正証書原本不実記載等)、第158条(偽造公文書行使等)及び公務所又は公務員によって作られるべき電磁的記録に係る第161条の2(電磁的記録不正作出及び供用)の罪
- 第162条(有価証券偽造等)及び第163条(偽造有価証券行使等)の罪
- 第163条の2から第163条の5まで(支払用カード電磁的記録不正作出等、不正電磁的記録カード所持、支払用カード電磁的記録不正作出準備、未遂罪)の罪
- 第164条から第166条まで(御璽偽造及び不正使用等、公印偽造及び不正使用等、公記号偽造及び不正使用等)の罪並びに第164条第2項、第165条第2項及び第166条第2項の罪の未遂罪
解説
[編集]本条は、保護主義に基づくものであり、日本国や日本国民の法益を守るため、一定の犯罪類型について、犯人の国籍や犯罪地を問わずに刑法を適用することを宣言したものである。
参照条文
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