刑法第105条の2
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条文
[編集](証人等威迫)
- 第105条の2
- 自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処する。
改正経緯
[編集]2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。
- (改正前)懲役
- (改正後)拘禁刑
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
[編集]- 証人威迫,暴行被告事件(最高裁決定 平成19年11月13日)
- 「威迫」の方法
- 「威迫」には,不安,困惑の念を生じさせる文言を記載した文書を送付して相手にその内容を了知させる方法による場合が含まれる。
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