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(親族による犯罪に関する特例)
- 第105条
- 前二条【第103条、第104条】の罪については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。
- 親族の範囲
参照条文[編集]
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刑法第105条」は、
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