刑法第105条
出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
ナビゲーションに移動
検索に移動
法学
>
刑事法
>
刑法
>
コンメンタール刑法
法学
>
コンメンタール
>
コンメンタール刑法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
[
編集
]
(親族による犯罪に関する特例)
第105条
前2条の罪については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。
解説
[
編集
]
親族間の特例
を参照。
刑法第103条
(犯人蔵匿等)
刑法第104条(証拠隠滅等)
参照条文
[
編集
]
判例
[
編集
]
前条:
刑法第104条
(証拠隠滅等)
刑法
第2編 罪
第7章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪
次条:
刑法第105条の2
(証人等威迫)
このページ「
刑法第105条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。
カテゴリ
:
スタブ
刑法
案内メニュー
個人用ツール
ログインしていません
このIPとの会話
投稿記録
アカウント作成
ログイン
名前空間
本文
議論
変種
表示
閲覧
編集
履歴表示
その他
検索
ナビゲーション
メインページ
コミュニティ・ポータル
談話室
最近の更新
おまかせ表示
アップロード(ウィキメディア・コモンズ)
ヘルプ
ヘルプ
寄付
ツールボックス
リンク元
関連ページの更新状況
特別ページ
この版への固定リンク
ページ情報
このページを引用
印刷/書き出し
ブックの新規作成
PDF 形式でダウンロード
印刷用バージョン
他言語版
リンクを追加