刑法第121条

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条文[編集]

(水防妨害)

第121条
水害の際に、水防用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、水防を妨害した者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。

改正経緯[編集]

2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
刑法第120条
(非現住建造物等浸害)
刑法
第2編 罪
第10章 出水及び水利に関する罪
次条:
刑法第122条
(過失建造物等浸害)
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