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刑法第120条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(非現住建造物等浸害)

第120条
  1. 出水させて、前条に規定する物以外の物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。
  2. 浸害した物が自己の所有に係るときは、その物が差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、配偶者居住権が設定され、又は保険に付したものである場合に限り、前項の例による。

改正経緯

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2022年改正
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2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑
2018年改正
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2018年民法改正において「配偶者居住権」が創設されたことに伴い、以下の文言が追加挿入された(平成30年法律第72号)。

(改正前)賃貸し又は保険に付したものである場合
(改正後)賃貸し、配偶者居住権が設定され、又は保険に付したものである場合

解説

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参照条文

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  • 第109条(非現住建造物等放火)に同じ。

判例

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前条:
刑法第119条
(現住建造物等浸害)
刑法
第2編 罪
第10章 出水及び水利に関する罪
次条:
刑法第121条
(水防妨害)
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