刑法第120条
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条文[編集]
(非現住建造物等浸害)
- 第120条
- 出水させて、前条に規定する物以外の物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
- 浸害した物が自己の所有に係るときは、その物が差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、配偶者居住権が設定され、又は保険に付したものである場合に限り、前項の例による。
改正経緯[編集]
2022年改正[編集]
以下のとおり改正。施行日については未定(2022年10月6日時点)。
- (改正前)懲役
- (改正後)拘禁刑
2018年改正[編集]
2018年民法改正において「配偶者居住権」が創設されたことに伴い、以下の文言が追加挿入された(平成30年法律第72号)。
- (改正前)賃貸し又は保険に付したものである場合
- (改正後)賃貸し、配偶者居住権が設定され、又は保険に付したものである場合
解説[編集]
参照条文[編集]
判例[編集]
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