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(過失建造物等浸害)
- 第122条
- 過失により出水させて、第119条に規定する物を浸害した者又は第120条に規定する物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、20万円以下の罰金に処する。
参照条文[編集]
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刑法第122条」は、
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