出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
(水利妨害及び出水危険)
- 第123条
- 堤防を決壊させ、水門を破壊し、その他水利の妨害となるべき行為又は出水させるべき行為をした者は、2年以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金に処する。
2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。
- (改正前)懲役若しくは禁錮
- (改正後)拘禁刑
このページ「
刑法第123条」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。