(往来妨害及び同致死傷)
- 第124条
- 陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
- 前項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
鉄道は往来危険罪(125条)の客体なので、本条の客体からは除外される。
参照条文[編集]
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