刑法第124条
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条文[編集]
(往来妨害及び同致死傷)
- 第124条
- 陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉
塞 して往来の妨害を生じさせた者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。 - 前項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
改正経緯[編集]
2022年改正により、以下のとおり改正。施行日については未定(2022年10月6日時点)。
- (改正前)懲役
- (改正後)拘禁刑
解説[編集]
鉄道は往来危険罪(第125条)の客体なので、本条の客体からは除外される。
参照条文[編集]
- 第128条(未遂罪)
- 第1項の罪の未遂は、罰する。
判例[編集]
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