刑法第125条
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条文
[編集](往来危険)
- 第125条
- 鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、2年以上の有期拘禁刑に処する。
- 灯台若しくは浮標を損壊し、又はその他の方法により、艦船の往来の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。
改正経緯
[編集]2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。
- (改正前)懲役
- (改正後)拘禁刑
解説
[編集]参照条文
[編集]- 第128条(未遂罪)
- 未遂は、罰する。
判例
[編集]- 大審院昭和 2年 4月12日
- 汽車の往来に危険を生せしむることを知て石塊を軌道に横へたるときは刑法第125条第1項の罪は既に成立し現に其の石塊に衝突したる列車か犯人の目的としたるものなると否とに依り犯罪の成否に消長を来ささるものとす
- 業務妨害、電車往来危険(最高裁判決昭和36年12月 1日)
- 刑法第125条第1項の電車往来危険の意義。
- 刑法第125条第1項の電車往来危険罪における危険とは、電車の顛覆、衝突等の事故発生の可能性ある状態をいう。
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