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刑法第13条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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削除

改正経緯

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以下の条文が定められていたが、2022年改正により、「自由刑統一論」の観点から、新設拘禁刑に吸収されるため廃止、条文は削除された(施行日2025年6月1日)。

(禁錮)

第13条
  1. 禁錮は、無期及び有期とし、有期禁錮は、1月以上20年以下とする。
  2. 禁錮は、刑事施設に拘置する。

解説

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自由刑懲役では所定の作業を行わなければならないのに対して、それがない点が禁錮の特徴であった。もっとも、禁錮とされた者の多くは刑務作業を願い出ており、禁錮を懲役とは別に設ける意義は薄いとの主張もなされていた。
行刑にかかる争点#自由刑統一論参照

前条:
刑法第12条
(拘禁刑)
刑法
第1編 総則
第2章 刑
次条:
刑法第14条
(有期拘禁刑の加減の限度)
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