(禁錮)
- 第13条
- 禁錮は、無期及び有期とし、有期禁錮は、1月以上20年以下とする。
- 禁錮は、刑事施設に拘置する。
同じく自由刑の懲役では所定の作業を行わなければならないのに対して、それがない点が禁錮の特徴である。もっとも、禁錮とされた者の多くは刑務作業を願い出ており、禁錮を懲役とは別に設ける意義は薄いとの主張もなされている。
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