刑法第13条

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条文[編集]

(禁錮)

第13条
  1. 禁錮は、無期及び有期とし、有期禁錮は、1月以上20年以下とする。
  2. 禁錮は、刑事施設に拘置する。

改正経緯[編集]

2022年改正により、「自由刑統一論」の観点から、新設拘禁刑に吸収されるため廃止、条文削除。施行日については未定(2022年10月3日時点)。

解説[編集]

同じく自由刑懲役では所定の作業を行わなければならないのに対して、それがない点が禁錮の特徴である。もっとも、禁錮とされた者の多くは刑務作業を願い出ており、禁錮を懲役とは別に設ける意義は薄いとの主張もなされている。
行刑にかかる争点#自由刑統一論参照

前条:
刑法第12条
(懲役)
刑法
第1編 総則
第2章 刑
次条:
刑法第14条
(有期の懲役及び禁錮の加減の限度)


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