(有期の懲役及び禁錮の加減の限度)
- 第14条
- 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮を減軽して有期の懲役又は禁錮とする場合においては、その長期を30年とする。
- 有期の懲役又は禁錮を加重する場合においては30年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては1月未満に下げることができる。
1項は減軽、2項は加重を定めるが、ともに上限は30年となる。
懲役、禁錮、量刑を参照。
このページ「
刑法第14条」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。