刑法第14条
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条文[編集]
(有期の懲役及び禁錮の加減の限度)
- 第14条
- 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮を減軽して有期の懲役又は禁錮とする場合においては、その長期を30年とする。
- 有期の懲役又は禁錮を加重する場合においては30年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては1月未満に下げることができる。
改正経緯[編集]
2022年改正により、「自由刑統一論」の観点から、以下のとおり改正。施行日については未定(2022年10月3日時点)。
- 死刑又は無期拘禁刑を減軽して有期拘禁刑とする場合においては、その長期を30年とする。
- 有期拘禁刑を加重する場合においては30年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては1月未満に下げることができる。
解説[編集]
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