刑法第12条
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条文
[編集](拘禁刑)
- 第12条
- 拘禁刑は、無期及び有期とし、有期拘禁刑は、1月以上20年以下とする。
- 拘禁刑は、刑事施設に拘置する。
- 拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。
改正経緯
[編集]2022年改正により、「自由刑統一論」の観点から、以下の条文から改正(施行日2025年6月1日)。
(懲役)
- 第12条
- 懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、1月以上20年以下とする。
- 懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。
解説
[編集]判例
[編集]- 強盗殺人、死体遺棄等(最高裁判決 昭和31年12月25日)
- 無期懲役刑の合憲性
- 無期懲役刑は憲法第13条・第31条に違反しない。
- 昭和23年最高裁大法廷判決により、死刑すら「残虐な刑罰」とされていないのであるから、無期懲役を残虐な刑罰ということはできない。
- 強盗殺人未遂、銃砲等保持禁止令違反(最高裁判決 昭和24年12月21日)
- 死刑及無期懲役刑の合憲性−死刑と無期懲役刑との本質的相異(詳細は刑法第9条#判例参照)
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