刑法第12条

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条文[編集]

(懲役)

第12条
  1. 懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、1月以上20年以下とする。
  2. 懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。

改正経緯[編集]

2022年改正により、「自由刑統一論」の観点から、以下のとおり改正。施行日については未定(2022年10月3日時点)。

(拘禁刑)

第12条
  1. 拘禁刑は、無期及び有期とし、有期拘禁刑は、1月以上20年以下とする。
  2. 拘禁刑は、刑事施設に拘置する。
  3. 拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。

解説[編集]

判例[編集]


前条:
刑法第11条
(死刑)
刑法
第1編 総則
第2章 刑
次条:
刑法第13条
(禁錮)


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