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(あへん煙吸食器具輸入等)
- 第137条
- あへん煙を吸食する器具を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。
2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。
- (改正前)懲役
- (改正後)拘禁刑
- 未遂は、罰する。
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