刑法第137条

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条文[編集]

(あへん煙吸食器具輸入等)

第137条
あへん煙を吸食する器具を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。

改正経緯[編集]

2022年改正により、以下のとおり改正。施行日については未定(2022年10月6日時点)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説[編集]

参照条文[編集]

未遂は、罰する。

判例[編集]


前条:
刑法第136条
(あへん煙輸入等)
刑法
第2編 罪
第14章 あへん煙等に関する罪
次条:
刑法第138条
(税関職員によるあへん煙輸入等)


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