刑法第136条
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条文
[編集](あへん煙輸入等)
- 第136条
- あへん煙を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、6月以上7年以下の拘禁刑に処する。
改正経緯
[編集]2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。
- (改正前)懲役
- (改正後)拘禁刑
解説
[編集]- あへん煙
- 吸食用として製造されたあへん煙膏をいい、その原料である生あへんを含まない。生あへんについてはあへん法によって取り締まられる。
- あへん
- けしの液汁が凝固したもの及びこれに加工を施したもの(医薬品として加工を施したものを除く。)をいう。(あへん法第3条第2号)
参照条文
[編集]あへん煙に関する罪
- 本条(あへん煙輸入等)
- 第137条(あへん煙吸食器具輸入等)
- 第138条(税関職員によるあへん煙輸入等)
- 第139条(あへん煙吸食及び場所提供)
- 第140条(あへん煙等所持)
- 第141条(未遂罪)
- 未遂は、罰する。
薬物4法
判例
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