刑法第139条
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目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
[
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]
(あへん煙吸食及び場所提供)
第139条
あへん煙を吸食した者は、3年以下の懲役に処する。
あへん煙の吸食のため建物又は室を提供して利益を図った者は、6月以上7年以下の懲役に処する。
解説
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参照条文
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]
判例
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]
前条:
刑法第138条
(税関職員によるあへん煙輸入等)
刑法
第2編 罪
第14章 あへん煙等に関する罪
次条:
刑法第140条
(あへん煙等所持)
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刑法第139条
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