(あへん煙吸食及び場所提供)
- 第139条
- あへん煙を吸食した者は、3年以下の懲役に処する。
- あへん煙の吸食のため建物又は室を提供して利益を図った者は、6月以上7年以下の懲役に処する。
改正経緯[編集]
2022年改正により、以下のとおり改正。施行日については未定(2022年10月6日時点)。
- (改正前)懲役
- (改正後)拘禁刑
参照条文[編集]
- 未遂は、罰する。
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