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(あへん煙吸食及び場所提供)
- 第139条
- あへん煙を吸食した者は、3年以下の拘禁刑に処する。
- あへん煙の吸食のため建物又は室を提供して利益を図った者は、6月以上7年以下の拘禁刑に処する。
2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。
- (改正前)懲役
- (改正後)拘禁刑
- 未遂は、罰する。
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