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刑法第140条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
刑事法
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刑法
>
コンメンタール刑法
法学
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コンメンタール
>
コンメンタール刑法
条文
[
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]
(あへん煙等所持)
第140条
あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を所持した者は、1年以下の拘禁刑に処する。
改正経緯
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]
2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。
(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑
解説
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]
参照条文
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]
第141条
(未遂罪)
未遂は、罰する。
判例
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]
前条:
刑法第139条
(あへん煙吸食及び場所提供)
刑法
第2編 罪
第14章 あへん煙等に関する罪
次条:
刑法第141条
(未遂罪)
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刑法第140条
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カテゴリ
:
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