刑法第15条
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条文
[編集](罰金)
- 第15条
- 罰金は、1万円以上とする。ただし、これを減軽する場合においては、1万円未満に下げることができる。
解説
[編集]- 罰金について定めた規定である。なお1万円未満を科すものとしては、科料がある。
- 罰金、科料及び没収の財産刑は、判決確定後、任意の履行となるが、履行されない場合、判決は執行力のある債務名義と同一の効果を有し、任意履行がない場合は、民事執行法の手続きにより強制執行される。
- 強制執行によっても、罰金又は科料の額が完納できない場合は、労役場留置(刑法第18条)となる。
参照条文
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