刑法第147条

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条文[編集]

(水道損壊及び閉塞)

第147条
公衆の飲料に供する浄水の水道を損壊し、又は閉塞した者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。

改正経緯[編集]

2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
刑法第146条
(水道毒物等混入及び同致死)
刑法
第2編 罪
第15章 飲料水に関する罪
次条:
刑法第148条
(通貨偽造及び行使等)
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