刑法第147条
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目次
1
条文
1.1
改正経緯
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
[
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]
(水道損壊及び閉塞)
第147条
公衆の飲料に供する浄水の水道を損壊し、又は閉塞した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
改正経緯
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]
2022年改正により、以下のとおり改正。施行日については未定(2022年10月6日時点)。
(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑
解説
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]
参照条文
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]
判例
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]
前条:
刑法第146条
(水道毒物等混入及び同致死)
刑法
第2編 罪
第15章 飲料水に関する罪
次条:
刑法第148条
(通貨偽造及び行使等)
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刑法第147条
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