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(拘留)
- 第16条
- 拘留は、1日以上30日未満とし、刑事施設に拘置する。
- 拘留に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。
2022年改正により、第2項を新設(施行日2025年6月1日)。
- 拘留について定めた規定である。
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