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刑法第16条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(拘留)

第16条
  1. 拘留は、1日以上30日未満とし、刑事施設に拘置する。
  2. 拘留に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。

改正経緯

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2022年改正により、第2項を新設(施行日2025年6月1日)。

解説

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Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア拘留の記事があります。
拘留について定めた規定である。

前条:
刑法第15条
(罰金)
刑法
第1編 総則
第2章 刑
次条:
刑法第17条
(科料)
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