刑法第16条

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条文[編集]

(拘留)

第16条
拘留は、1日以上30日未満とし、刑事施設に拘置する。

改正経緯[編集]

2022年改正により、以下のとおり第2項を新設。施行日については未定(2022年10月3日時点)。

拘留に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。

解説[編集]

拘留について定めた規定である。

前条:
刑法第15条
(罰金)
刑法
第1編 総則
第2章 刑
次条:
刑法第17条
(科料)


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