刑法第17条
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条文
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(科料)
第17条
科料は、千円以上1万円未満とする。
解説
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財産刑
の一種である
科料
について定めた規定である。なお科料(かりょう)は、行政罰の一種である
過料
(かりょう)と区別するため、「とがりょう」と呼ぶことがある。
前条:
刑法第16条
(拘留)
刑法
第1編 総則
第2章 刑
次条:
刑法第18条
(労役場留置)
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刑法第17条
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