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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
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法学
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コンメンタール刑法
条文
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]
(科料)
第17条
科料は、千円以上1万円未満とする。
解説
[
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]
財産刑
の一種である
科料
について定めた規定である。なお科料(かりょう)は、行政罰の一種である
過料
(かりょう)と区別するため、「とがりょう」と呼ぶことがある。
前条:
刑法第16条
(拘留)
刑法
第1編 総則
第2章 刑
次条:
刑法第18条
(労役場留置)
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刑法第17条
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