コンテンツにスキップ

刑法第160条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

[編集]

(虚偽診断書等作成)

第160条
医師が公務所に提出すべき診断書、検案書又は死亡証書に虚偽の記載をしたときは、3年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処する。

改正経緯

[編集]

2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)禁錮
(改正後)拘禁刑

解説

[編集]
Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア文書偽造罪#虚偽診断書等作成罪の記事があります。

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
刑法第159条
(私文書偽造等)
刑法
第2編 罪
第17章 文書偽造の罪
次条:
刑法第161条
(偽造私文書等行使)
このページ「刑法第160条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。