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(虚偽診断書等作成)
- 第160条
- 医師が公務所に提出すべき診断書、検案書又は死亡証書に虚偽の記載をしたときは、3年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処する。
2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。
- (改正前)禁錮
- (改正後)拘禁刑
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