刑法第161条
ナビゲーションに移動
検索に移動
条文[編集]
(偽造私文書等行使)
- 第161条
解説[編集]
参照条文[編集]
判例[編集]
- 最判平成16年11月30日 有印私文書偽造、同行使、詐欺、公正証書原本不実記載、同行使被告事件
- 1.郵便送達報告書の受領者の押印又は署名欄に他人である受送達者本人の氏名を冒書する行為は、同人名義の受領書を偽造したものとして、有印私文書偽造罪を構成する。
- 2.支払督促の債務者を装い郵便配達員を欺いて支払督促正本を受領することにより、送達が適式にされたものとして支払督促の効力を生じさせ、債務者から督促異議申立ての機会を奪ったまま確定させて、その財産を差し押さえようとしたが、支払督促正本はそのまま廃棄するだけで外に何らかの用途に利用、処分する意思がなかったという判示の事実関係の下では、支払督促正本に対する詐欺罪における不法領得の意思を認めることはできない。
|
|