刑法第159条
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条文[編集]
(私文書偽造等)
- 第159条
- 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
- 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
- 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
改正経緯[編集]
2022年改正により、以下のとおり改正。施行日については未定(2022年10月6日時点)。
- (改正前)懲役
- (改正後)拘禁刑
参照条文[編集]
判例[編集]
- 大審院第二刑事部明治44年5月8日判決
- 1.人を欺罔し他の文書なりと誤信せしめ之か内容を了知せしめすして其署名捺印ある権利義務に関する文書を作成し之を自己に交付せしめたるときは文書偽造罪を成立せしめ別に詐欺罪を構成するものに非す
- 2.文書偽造罪に於ける文書は必すしも偽造者若くは情を知らさる第三者に於て之を作成するを要せす署名者をして他の文書なりと誤信せしめ又は其内容を知悉せしめすして之を作成する場合に於ても文書偽造罪の成立を妨けす
- 3.刑法第157条第1項に所謂虚偽の申立を為し若くは不実の記載を為さしめとは申立事項の内容若くは記載事項の内容に虚偽又は不実ある場合にのみ限らす申立人に関して虚偽の申立を為し若くは不実の記載を為さしめたる場合をも包含す
- 最判平成16年11月30日 有印私文書偽造、同行使、詐欺、公正証書原本不実記載、同行使被告事件
- 1.郵便送達報告書の受領者の押印又は署名欄に他人である受送達者本人の氏名を冒書する行為は、同人名義の受領書を偽造したものとして、有印私文書偽造罪を構成する。
- 2.支払督促の債務者を装い郵便配達員を欺いて支払督促正本を受領することにより、送達が適式にされたものとして支払督促の効力を生じさせ、債務者から督促異議申立ての機会を奪ったまま確定させて、その財産を差し押さえようとしたが、支払督促正本はそのまま廃棄するだけで外に何らかの用途に利用、処分する意思がなかったという判示の事実関係の下では、支払督促正本に対する詐欺罪における不法領得の意思を認めることはできない。
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