刑法第162条
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条文
[編集](有価証券偽造等)
- 第162条
- 行使の目的で、公債証書、官庁の証券、会社の株券その他の有価証券を偽造し、又は変造した者は、3月以上10年以下の拘禁刑に処する。
- 行使の目的で、有価証券に虚偽の記入をした者も、前項と同様とする。
改正経緯
[編集]2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。
- (改正前)懲役
- (改正後)拘禁刑
解説
[編集]「有価証券」とは、「財産上の権利が証券に表示され、その表示された権利の行使につきその証券の占有を必要とするもの」とする。証拠証券(預金通帳など)、免責証券(下足札、手荷物預かり証)は含まれない。
- 倉荷証券(預証券)は有価証券であるが、手荷物預かり証は有価証券ではない。
- 預金通帳は、無因主義をとるドイツ銀行法では預金通帳は有価証券であるが、日本法は有因主義をとるため預金通帳は有価証券ではなく証拠証券であることに注意。
参照条文
[編集]判例
[編集]- 大審院刑事総連合部大正11年10月20日判決
- 支配人か其の権限の範囲内に属する事項に関し自己又は第三者の利益を図る目的を以て其の代理名義又は主人の商号を使用して手形其の他の文書を作成する行為は有価証券偽造又は文書偽造の罪を構成するものに非す
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