刑法第163条

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条文[編集]

(偽造有価証券行使等)

第163条
  1. 偽造若しくは変造の有価証券又は虚偽の記入がある有価証券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者は、3月以上10年以下の懲役に処する。
  2. 前項の罪の未遂は、罰する。

改正経緯[編集]

2022年改正により、以下のとおり改正。施行日については未定(2022年10月6日時点)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説[編集]

Wikipedia
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ウィキペディア有価証券偽造罪の記事があります。


参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
刑法第162条
(有価証券偽造等)
刑法
第2編 罪
第18章 有価証券偽造の罪
次条:
刑法第163条の2
(支払用カード電磁的記録不正作出等)


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