刑法第163条の2
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条文[編集]
(支払用カード電磁的記録不正作出等)
- 第163条の2
- 人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する電磁的記録であって、クレジットカードその他の代金又は料金の支払用のカードを構成するものを不正に作った者は、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録を不正に作った者も、同様とする。
- 不正に作られた前項の電磁的記録を、同項の目的で、人の財産上の事務処理の用に供した者も、同項と同様とする。
- 不正に作られた第1項の電磁的記録をその構成部分とするカードを、同項の目的で、譲り渡し、貸し渡し、又は輸入した者も、同項と同様とする。
改正経緯[編集]
2022年改正により、以下のとおり改正。施行日については未定(2022年10月6日時点)。
- (改正前)懲役
- (改正後)拘禁刑
解説[編集]
本条の保護法益は、引出用カードを構成する電磁的記録の真正、引出用カードによる引出システムに対する社会的信頼である。
参照条文[編集]
- 第163条の5(未遂罪)
- 未遂は、罰する。
判例[編集]
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