刑法第163条の3

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条文[編集]

(不正電磁的記録カード所持)

第163条の3
前条第1項の目的で、同条第3項のカードを所持した者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

改正経緯[編集]

2022年改正により、以下のとおり改正。施行日については未定(2022年10月6日時点)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
刑法第163条の2
(支払用カード電磁的記録不正作出等)
刑法
第2編 罪
第18章の2 支払用カード電磁的記録に関する罪
次条:
刑法第163条の4
(支払用カード電磁的記録不正作出準備)


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