刑法第163条の4
条文[編集]
(支払用カード電磁的記録不正作出準備)
- 第163条の4
- 第163条の2第1項の犯罪行為の用に供する目的で、同項の電磁的記録の情報を取得した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。情を知って、その情報を提供した者も、同様とする。
- 不正に取得された第163条の2第1項の電磁的記録の情報を、前項の目的で保管した者も、同項と同様とする。
- 第1項の目的で、器械又は原料を準備した者も、同項と同様とする。
改正経緯[編集]
2022年改正により、以下のとおり改正。施行日については未定(2022年10月6日時点)。
- (改正前)懲役
- (改正後)拘禁刑
解説[編集]
参照条文[編集]
- 第163条の5(未遂罪)
- 第1項の罪の未遂は、罰する。
判例[編集]
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