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(御璽偽造及び不正使用等)
- 第164条
- 行使の目的で、御璽、国璽又は御名を偽造した者は、2年以上の有期懲役に処する。
- 御璽、国璽若しくは御名を不正に使用し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用した者も、前項と同様とする。
参照条文[編集]
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刑法第164条」は、
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