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刑法第165条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(公印偽造及び不正使用等)

第165条
  1. 行使の目的で、公務所又は公務員の印章又は署名を偽造した者は、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。
  2. 公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用した者も、前項と同様とする。

改正経緯

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2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説

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参照条文

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第2項の罪の未遂は、罰する。

判例

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前条:
刑法第164条
(御璽偽造及び不正使用等)
刑法
第2編 罪
第19章 印章偽造の罪
次条:
刑法第166条
(公記号偽造及び不正使用等)
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