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刑法第168条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(未遂罪)

第168条
第164条第2項、第165条第2項、第166条第2項及び前条第2項の罪の未遂は、罰する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
刑法第167条
(私印偽造及び不正使用等)
刑法
第2編 罪
第19章 印章偽造の罪
次条:
刑法第168条の2
(不正指令電磁的記録作成等)


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