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(公記号偽造及び不正使用等)
- 第166条
- 行使の目的で、公務所の記号を偽造した者は、3年以下の懲役に処する。
- 公務所の記号を不正に使用し、又は偽造した公務所の記号を使用した者も、前項と同様とする。
改正経緯[編集]
2022年改正により、以下のとおり改正。施行日については未定(2022年10月6日時点)。
- (改正前)懲役
- (改正後)拘禁刑
参照条文[編集]
- 第2項の罪の未遂は、罰する。
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