刑法第168条の2
条文[編集]
(不正指令電磁的記録作成等)
- 第168条の2
- 正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
- 一 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録
- 二 前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録
- 正当な理由がないのに、前項第一号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、同項と同様とする。
- 前項の罪の未遂は、罰する。
改正経緯[編集]
2022年改正により、以下のとおり改正。施行日については未定(2022年10月6日時点)。
- (改正前)懲役
- (改正後)拘禁刑
解説[編集]
2011年改正にて新設。
- いわゆるコンピュータ・ウイルスに関する罪について(法務省 平成23年6月24日)
参照条文[編集]
判例[編集]
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