刑法第168条の3
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条文[編集]
(不正指令電磁的記録取得等)
- 第168条の3
- 正当な理由がないのに、前条第1項の目的で、同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を取得し、又は保管した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
改正経緯[編集]
2022年改正により、以下のとおり改正。施行日については未定(2022年10月6日時点)。
- (改正前)懲役
- (改正後)拘禁刑
解説[編集]
2011年改正にて新設。
- いわゆるコンピュータ・ウイルスに関する罪について(法務省 平成23年6月24日)
参照条文[編集]
刑法第168条の2(不正指令電磁的記録作成等)
判例[編集]
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