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(不正指令電磁的記録取得等)
- 第168条の3
- 正当な理由がないのに、前条第1項の目的で、同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を取得し、又は保管した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2011年改正にて新設。
参照条文[編集]
刑法第168条の2(不正指令電磁的記録作成等)
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