刑法第169条
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条文
[編集](偽証)
- 第169条
- 法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、3か月以上10年以下の拘禁刑に処する。
改正経緯
[編集]2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。
- (改正前)懲役
- (改正後)拘禁刑
解説
[編集]「第20章 偽証の罪」の保護法益は国家の審判作用の適正な運営である。
これに対し、「第7章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪」の保護法益は国家の刑事司法作用の円滑な運営とされる。
参照条文
[編集]判例
[編集]- 偽証、飲食営業緊急措置令違反(最高裁判決 昭和27年11月05日)
- 証言拒絶権ある証人を宣誓させて尋問した場合と憲法第38条第1項
- 旧刑訴第188条第1項にあたる場合、証人は証言を拒む権利があるから、右証人に宣誓させて尋問したからといつて直ちに憲法第38条第1項にいう自己に不利益な供述を強要したものということはできない。
- 旧刑訴第188条第1項(同旨:現行刑事訴訟法第146条)
- 証言を為すに因り自己又は自己と第186条第1項(同旨:刑事訴訟法第147条)に規定する関係ある者刑事訴追を受ける虞れあるときは証言を拒むことを得
- 旧刑訴第188条第1項(同旨:現行刑事訴訟法第146条)
- 旧刑訴第188条第1項にあたる場合、証人は証言を拒む権利があるから、右証人に宣誓させて尋問したからといつて直ちに憲法第38条第1項にいう自己に不利益な供述を強要したものということはできない。
- 宣誓させないで尋問すべき証人に宣誓させた場合と偽証罪の成否
- 証人が旧刑訴第188条第1項により証言を拒むことができるのにこれを拒まなかつた場合に、その証人が、宣誓の上虚偽の陳述をしても偽証罪は成立しない。
- (宣誓させるべきではなかったのに誤って宣誓させた場合の事例)
- 旧刑訴第201条第1項(同旨:現行刑事訴訟法第155条)
- 証人左の各号の一に該当する時は宣誓を為さしめずしてこれを訊問すべし
- 5.第188条の場合において証言を拒まざる者
- 証人左の各号の一に該当する時は宣誓を為さしめずしてこれを訊問すべし
- 旧刑訴第201条第1項(同旨:現行刑事訴訟法第155条)
- (宣誓させるべきではなかったのに誤って宣誓させた場合の事例)
- 証人が旧刑訴第188条第1項により証言を拒むことができるのにこれを拒まなかつた場合に、その証人が、宣誓の上虚偽の陳述をしても偽証罪は成立しない。
- 証言拒絶権ある証人を宣誓させて尋問した場合と憲法第38条第1項
- 偽証教唆(最高裁判決 昭和28年10月19日)
- 被告人の黙祕権と偽証教唆罪の成否
- 被告人自体に黙祕権があるからといつて、他人に虚偽の陳述をするように教唆したときは、偽証教唆罪が成立する。
- 刑法第104条の証憑の偽造には証人の偽証を包含するか
- 刑法第104条にいわゆる証憑の偽造とは、証拠自体の偽造を指称し、証人の偽証を包含しないと解すべきである。
- 証人の証言拒絶権と偽証罪の成否
- 証人が刑事訴訟法第146条の証言拒否権を有したとしても、宣誓の上虚偽の陳述をしたときは偽証罪が成立する。
- 被告人の黙祕権と偽証教唆罪の成否
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