出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
ナビゲーションに移動
検索に移動
(自白による刑の減免)
- 第170条
- 前条の罪を犯した者が、その証言をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
参照条文[編集]
このページ「
刑法第170条」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。