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刑法第171条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(虚偽鑑定等)

第171条
法律により宣誓した鑑定人、通訳人又は翻訳人が虚偽の鑑定、通訳又は翻訳をしたときは、前二条【第169条第170条】の例による。

解説

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Wikipedia
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ウィキペディア偽証の罪の記事があります。

参照条文

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判例

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前条:
刑法第170条
(自白による刑の減免)
刑法
第2編 罪
第20章 偽証の罪
次条:
刑法第172条
(虚偽告訴等)


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