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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
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刑事法
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刑法
>
コンメンタール刑法
法学
>
コンメンタール
>
コンメンタール刑法
条文
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]
(虚偽鑑定等)
第171条
法律により宣誓した鑑定人、通訳人又は翻訳人が虚偽の鑑定、通訳又は翻訳をしたときは、前二条【
第169条
、
第170条
】の例による。
解説
[
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]
Wikipedia
ウィキペディア
に
偽証の罪
の記事があります。
参照条文
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]
判例
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]
前条:
刑法第170条
(自白による刑の減免)
刑法
第2編 罪
第20章 偽証の罪
次条:
刑法第172条
(虚偽告訴等)
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刑法第171条
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