刑法第185条
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目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
[
編集
]
(
賭
(
と
)
博)
第185条
賭
(
と
)
博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を
賭
(
か
)
けたにとどまるときは、この限りでない。
解説
[
編集
]
Wikipedia
ウィキペディア
に
単純賭博罪
の記事があります。
参照条文
[
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]
判例
[
編集
]
前条:
刑法第184条
(重婚)
刑法
第2編 罪
第23章 賭博及び富くじに関する罪
次条:
刑法第186条
(常習賭博及び賭博場開張等図利)
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刑法第185条
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