コンテンツにスキップ

刑法第187条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

[編集]

(富くじ発売等)

第187条
  1. 富くじを発売した者は、2年以下の拘禁刑又は150万円以下の罰金に処する。
  2. 富くじ発売の取次ぎをした者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
  3. 前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、20万円以下の罰金又は科料に処する。

改正経緯

[編集]

2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]
  1. 賭場開張図利(最高裁判決昭和25年11月22日)詳細日本国憲法第13条#判例参照
    1. 刑法第186条第2項賭場開張図利罪規定の合憲性
      刑法第186条第2項賭場開張図利罪の規定は、憲法第13条に違反しない。
    2. 政府乃至都道府縣が賭場開張図利乃至富籤罪と本質上同一の行為を為すことによつて右犯罪行為を公認したものといえるか
      賭博及び富籤に関する行為が風俗を害し、公共の福祉に反するものと認むべきことは前に説明したとおりであるから、所論は全く本末を顛倒した議論といわなければならない。すなわち、政府乃至都道府縣が自ら賭場開張図利乃至富籤罪と同一の行為を為すこと自体が適法であるか否か、これを認める立法の当否は問題となり得るが、現に犯罪行為と本質上同一である或る種の行為が行われているという事実並びにこれを認めている立法があるということだけから国家自身が一般に賭場開張図利乃至富籤罪を公認したものということはできない。
  2. 常習賭博事件(最高裁決定決昭和26年5月1日集刑45号101頁) 
    政府乃至都道府縣が賭場開帳図利罪若しくは富籖罪と本質上同一行為を為すことによつて右賭博等の犯罪行為を公認したものといえるか―刑法第23章の各条項は失効しない
    賭博及び富籖に関する行為が風俗を害し公共の福祉に反するものというべきこと勿論であつて、政府乃至都道府縣が自ら賭場開帳図利若しくは富籖罪と本質上同一の行為を為すこと自体が適法であるか否か又これを認める立法の当否は問題となるが原に犯罪行為と本質上同一である或る種の行為が行われているという事実並にこれを公認している立法があるということだけから国家自身一般に賭博並に富籖に関する罪を公認したものとかこれが処罰を定めた刑法第23章賭博及び富籖に関する各条項が当然に失効したものということはできない。(昭和25年(れ)第280号同年11月22日大法廷判決参照)。

前条:
刑法第186条
(常習賭博及び賭博場開張等図利)
刑法
第2編 罪
第23章 賭博及び富くじに関する罪
次条:
刑法第188条
(礼拝所不敬及び説教等妨害)
このページ「刑法第187条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。