刑法第187条

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条文[編集]

(富くじ発売等)

第187条
  1. 富くじを発売した者は、2年以下の懲役又は150万円以下の罰金に処する。
  2. 富くじ発売の取次ぎをした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
  3. 前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、20万円以下の罰金又は科料に処する。

改正経緯[編集]

2022年改正により、以下のとおり改正。施行日については未定(2022年10月7日時点)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

  • 最決昭和26年5月1日集刑45号101頁 常習賭博事件
    判示事項
    政府乃至都道府縣が賭場開帳図利罪若しくは富籖罪と本質上同一行為を為すことによつて右賭博等の犯罪行為を公認したものといえるか―刑法第二三章の各条項は失効しない
    裁判要旨
    賭博及び富籖に関する行為が風俗を害し公共の福祉に反するものというべきこと勿論であつて、政府乃至都道府縣が自ら賭場開帳図利若しくは富籖罪と本質上同一の行為を為すこと自体が適法であるか否か又これを認める立法の当否は問題となるが原に犯罪行為と本質上同一である或る種の行為が行われているという事実並にこれを公認している立法があるということだけから国家自身一般に賭博並に富籖に関する罪を公認したものとかこれが処罰を定めた刑法第二三章賭博及び富籖に関する各条項が当然に失効したものということはできない。(昭和二五年(れ)第二八〇号同年一一月二二日大法廷判決参照)。

前条:
刑法第186条
(常習賭博及び賭博場開張等図利)
刑法
第2編 罪
第23章 賭博及び富くじに関する罪
次条:
刑法第188条
(礼拝所不敬及び説教等妨害)


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