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(富くじ発売等)
- 第187条
- 富くじを発売した者は、2年以下の懲役又は150万円以下の罰金に処する。
- 富くじ発売の取次ぎをした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
- 前2項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、20万円以下の罰金又は科料に処する。
参照条文[編集]
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刑法第187条」は、
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