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刑法第188条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(礼拝所不敬及び説教等妨害)

第188条
  1. ()、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処する。
  2. 説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、1年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処する。

改正経緯

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2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)懲役若しくは禁錮
(改正後)拘禁刑

解説

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Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア礼拝所及び墳墓に関する罪の記事があります。

参照条文

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判例

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  1. 礼拝所不敬、窃盗、窃盗未遂事件(最高裁決定昭和43年6月5日刑集22巻6号427頁) 
    深夜墓碑を押し倒した行為が刑法第188条第1項にいう公然の行為にあたるとされた事例
    県道につながる村道に近接し、他人の住家も遠からぬ位置に散在する場所にある共同墓地において、墓碑を押し倒した被告人らの行為は、たまたま、その行為が午前二時ごろに行なわれたもので、当時通行人などがなかつたとしても、刑法第188条第1項にいう公然の行為にあたる。

前条:
刑法第187条
(富くじ発売等)
刑法
第2編 罪
第24章 礼拝所及び墳墓に関する罪
次条:
刑法第189条
(墳墓発掘)
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