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(礼拝所不敬及び説教等妨害)
- 第188条
- 神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金に処する。
- 説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金に処する。
w:礼拝所及び墳墓に関する罪を参照。
参照条文[編集]
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刑法第188条」は、
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