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刑法第189条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
刑事法
>
刑法
>
コンメンタール刑法
法学
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コンメンタール
>
コンメンタール刑法
条文
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]
(墳墓発掘)
第189条
墳墓を発掘した者は、2年以下の拘禁刑に処する。
改正経緯
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]
2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。
(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑
解説
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]
Wikipedia
ウィキペディア
に
礼拝所及び墳墓に関する罪
の記事があります。
参照条文
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]
刑法第191条
(墳墓発掘死体損壊等)
判例
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]
前条:
刑法第188条
(礼拝所不敬及び説教等妨害)
刑法
第2編 罪
第24章 礼拝所及び墳墓に関する罪
次条:
刑法第190条
(死体損壊等)
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刑法第189条
」は、
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