刑法第191条

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条文[編集]

(墳墓発掘死体損壊等)

第191条
第189条の罪を犯して、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。

改正経緯[編集]

2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説[編集]

Wikipedia
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ウィキペディア礼拝所及び墳墓に関する罪の記事があります。


参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
刑法第190条
(死体損壊等)
刑法
第2編 罪
第24章 礼拝所及び墳墓に関する罪
次条:
刑法第192条
(変死者密葬)
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