刑法第197条の4
ナビゲーションに移動
検索に移動
条文[編集]
(あっせん収賄)
- 第197条の4
- 公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。
解説[編集]
収賄罪を参照。
参照条文[編集]
判例[編集]
- 加重収賄(最高裁判例 昭和29年08月20日)刑法第197条の2,刑法第197条の3
- 加重収賄、収賄、斡旋収賄、贈賄(最高裁判例 昭和43年10月15日)
- 刑法第197条ノ4の斡旋収賄罪が成立するためには、その要件として、公務員が積極的にその地位を利用して斡旋することは必要でないが、少なくとも公務員としての立場で斡旋することを必要とし、単なる私人としての行為は右の罪を構成しないものと解するのが相当である。
- 斡旋贈賄,斡旋収賄被告事件(最高裁判例 平成15年01月14日)刑法(平成7年法第律第91号による改正前のもの)198条,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法第律73条1項,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律96条1項
|
|