刑法第197条の4

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  1. 法学刑事法刑法コンメンタール刑法
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条文[編集]

(あっせん収賄)

第197条の4
公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の拘禁刑に処する。

改正経緯[編集]

2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説[編集]

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ウィキペディア賄賂罪#収賄罪の記事があります。


参照条文[編集]

判例[編集]

  1. 加重収賄、収賄、斡旋収賄、贈賄(最高裁決定 昭和43年10月15日)
    公務員の地位利用と斡旋収賄罪
    刑法第197条ノ4の斡旋収賄罪が成立するためには、その要件として、公務員が積極的にその地位を利用して斡旋することは必要でないが、少なくとも公務員としての立場で斡旋することを必要とし、単なる私人としての行為は右の罪を構成しないものと解するのが相当である。
  2. 斡旋贈賄,斡旋収賄被告事件(最高裁判決 平成15年01月14日)
    公務員が請託を受けて公正取引委員会の委員長に対し同委員会が調査中の審査事件を告発しないように働き掛けることとあっせん収賄罪の成否
    公務員が,請託を受けて,公正取引委員会が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反の疑いで調査中の審査事件について,同委員会の委員長に対し,これを告発しないように働き掛けることは,刑法(平成7年法律第91号による改正前のもの)197条ノ4にいう「職務上相当ノ行為ヲ為サザラシム可ク」あっせんすることに当たる。

前条:
刑法第197条の3
(加重収賄及び事後収賄)
刑法
第2編 罪
第25章 汚職の罪
次条:
刑法第197条の5
(没収及び追徴)
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