刑法第206条

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条文[編集]

(現場助勢)

第206条
前二条【第204条第205条】の犯罪が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。

改正経緯[編集]

2022年改正により、以下のとおり改正。施行日については未定(2022年10月8日時点)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
刑法第205条
(傷害致死)
刑法
第2編 罪
第27章 傷害の罪
次条:
刑法第207条
(同時傷害の特例)


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